相続時の相続税申告用と遺産分割用の不動産評価のちがい
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相続税申告 |
遺産分割協議 |
a.主な相談口 |
税理士等 もしくは弊社にご相談ください* |
司法書士、行政書士、(争いが生じた場合は)弁護士等 もしくは弊社にご相談ください* |
b.期限 |
申告期限は相続発生後10ヶ月 |
相続人全員が合意するまで。 (左記内にまとまらない場合はいったん法定相続分で申告) |
c.物件評価の基準 |
路線価等(土地はおよそ時価の80%、建物は固定資産税額等) |
適正な時価(代償・換価分割等を想定のため) |
d.評価の価格時点 |
相続の発生した日 |
分割協議のまとまった日ほか ※遺産分割協議成立の効果は相続開始地時点に遡ります。 |
e.不動産鑑定士の活用の当否 |
路線価や小規模宅地・規模大宅地等の特例よりも評価を下げられる可能性がある場合に鑑定等を活用。 |
“争続”防止・公平の可視化のため、遺産に不動産が含まれる場合はすべからく活用がベター。 |
f.不動産鑑定士による鑑定評価書等の有効性 |
路線価や小規模宅地・地積規模の大きな宅地(規模大宅地)等の特例よりも評価減可能な場合に有効。 |
とくに問題がなければ不動産鑑定士による価格意見書等で十分。 (調停でまとまらない場合は裁判所から正式鑑定の発行を求められる場合もある。) |
g.その他留意すべき点 |
相続人どうしで納税負担の調整が必要になる場合もある。(路線価で申告し時価で分けるから) |
物件が各地に点在する場合等は市場流動性(処分のしやすさ)を検討。 都市部と地方、また宅地もしくは非宅地とでは事情がかなり異なる。 |
当表については参考例の一つとしてご覧ください。
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